社会保険労務士事務所オフィスねこの手
こんにちは、オフィスねこの手スタッフのOです。(*^^*)
今日12月4日はネットで調べてみると、ミカンの日だそうです。
冬に、こたつに入りながらみかんを食べるとのんびり気持ちいいですが、仕事をしているとそういうわけにもいきませんよねm(__)m
今日はすごく冷えていますが、頑張っていきたいと思います!!
早速ですが,今日も朝カツを致しました。
テーマは
「週の半ばで年休をとった社員が土曜日出勤しても時間外労働になるか?」です。
質問
水曜日に年休をとって1日休んだ社員が、その週の土曜日(当社の休日にあたります。)に業務の都合で一日出勤することになりました。ところで、当社では1日の所定労働時間を8時間としていますのでその社員については、その週は土曜日出勤を含めて40時間に収まることになります。
この場合、その社員の土曜日出勤の労働時間は時間外労働ではなく通常の労働時間と考え、時間外手当を支払はなくてもよいと思いますが、どうでしょうか?
回答
一日について8時間、週につては40時間の法定労働時間をこえる場合には、2割5分増の時間外割増賃金の支給が必要となりま
す。
時間外割増賃金の支給の要否は、実労働時間で判断することが原則とされていますので、ご質問のように、その週の年休取得日を除いた労働時間が40時間を超えない者については、時間外割増賃金の支払いは必要ありません。
但し、有給休暇の取得を促進させる意味から、ご質問のようなケースにおいて、年休取得日を実労働時間に参入するような取り扱いが望ましいと考えられます。
(なお一定の中小事業主については法定割増賃金率の引き上げの適用がありません。)
以上今日の朝カツテーマからでした。m(__)m
最後までお読みいただきありがとうございました!!
★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
社会保険労務士事務所オフィスねこの手
info@office-nekonote.com
オフィスねこの手は、「人財」を大切にする企業様を応援しております!!
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
引用文献
新日本法規
今日12月4日はネットで調べてみると、ミカンの日だそうです。
冬に、こたつに入りながらみかんを食べるとのんびり気持ちいいですが、仕事をしているとそういうわけにもいきませんよねm(__)m
今日はすごく冷えていますが、頑張っていきたいと思います!!
早速ですが,今日も朝カツを致しました。
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「週の半ばで年休をとった社員が土曜日出勤しても時間外労働になるか?」です。
質問
水曜日に年休をとって1日休んだ社員が、その週の土曜日(当社の休日にあたります。)に業務の都合で一日出勤することになりました。ところで、当社では1日の所定労働時間を8時間としていますのでその社員については、その週は土曜日出勤を含めて40時間に収まることになります。
この場合、その社員の土曜日出勤の労働時間は時間外労働ではなく通常の労働時間と考え、時間外手当を支払はなくてもよいと思いますが、どうでしょうか?
回答
一日について8時間、週につては40時間の法定労働時間をこえる場合には、2割5分増の時間外割増賃金の支給が必要となりま
す。
時間外割増賃金の支給の要否は、実労働時間で判断することが原則とされていますので、ご質問のように、その週の年休取得日を除いた労働時間が40時間を超えない者については、時間外割増賃金の支払いは必要ありません。
但し、有給休暇の取得を促進させる意味から、ご質問のようなケースにおいて、年休取得日を実労働時間に参入するような取り扱いが望ましいと考えられます。
(なお一定の中小事業主については法定割増賃金率の引き上げの適用がありません。)
以上今日の朝カツテーマからでした。m(__)m
最後までお読みいただきありがとうございました!!
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新日本法規